- 現在、随時 令和元年度の受付をしております。
1.対象となる児童
保護者及び本人の住所が東郷町にある原則東郷町立兵庫小学校の1年生から6年生まで2.対象となる要件
放課後児童クラブをご利用いただけるのは次のような場合です。- 放課後、保護者が労働等により、日常的に居住している住所地(家庭)にいないこと。
- 放課後、同居あるいは同一敷地内に住所のある70歳未満の祖父母が、労働等により家庭にいないこと。
- 近隣の親族等に養育を依頼できないこと。
- 開館時間内に保護者が児童を迎えに来ること。
- 家族の就労・養育等の状況が放課後児童クラブ入所基準に該当していること。
3.利用可能な時間帯
- 月曜日~金曜日 ・・・ 下校から午後7時まで
- 土曜日 ・・・ 午前8時から午後6時まで(中部児童館での開所となります。)
- 長期休暇期間(長期休暇利用申請が必要です。)・振替休業日 ・・・ 午前8時から午後7時まで(土曜日は午前9時30分から午後5時まで)
4.利用料金及び支払い方法等
- 利用料金が必要です。詳細は児童館へお問い合わせください。
- 毎月、ご利用月の前月に利用料をお支払いいただきます。
- お支払いは、口座振替により支払いをしていただきます。
- 利用料が未納の場合は、利用を中止させていただきます。
- 退所の手続きをされた場合、退所日の属する月までの利用料金をいただきます。
- 利用内容の変更・退所は利用する月の前月の7日までに児童館に該当書類を提出してください。届出がない場合は在籍とみなし、利用料金を納めていただきます。
- 町教育委員会より要保護・準要保護者の認定を受けた保護者については、利用料の減免ができますので児童館にご相談ください。
5.申請
申請の手続きは、兵庫児童館において毎年度行います。年度ごとに申請が必要です。
申請に必要な書類があります。詳細は児童館へお問い合わせください。
6.決定方法等
- 利用申請書等を審査した上で登録者を決定します。応募者が定員を上回る場合は抽選をいたします。なお、必要に応じて実態調査を行うことがあります。
- 利用の可否を決定後、申請者に対し別途お知らせします。
- 入所決定後(3月ごろ)、児童館にて放課後児童クラブ利用説明会を予定しています。
7.その他
- 次のような場合は利用できません。利用中にこうした事実が発生・判明した場合、合理的理由があると町が認めた場合を除き、その事実が解消されるまで利用を中止し、または退所していただきます。
- (1) 利用の対象となる要件を満たさなくなったとき
- (2) 入所基準に該当しないと町が判断したとき
- (3) 利用の申請等に関し、保護者に偽りその他不正行為があったとき
- (4) 利用を希望する児童が他の者に危害を及ぼすおそれがあると町が判断したとき
- (5) 感染症疾患を有するとき
- (6) 利用料未納のとき
- (7) 現状の児童厚生員の配置では対処しかねるとき
- (8) その他町が不適当と認めたとき
- 次のような場合には必ず届け出てください。
- (1) 利用を変更・退所するとき
- (2) 父母や家族の状況、住所等申請内容に変更があったとき(勤務先、連絡先等の変更など)
- 次の場合には、必ず児童館に連絡してください。
- (1) 放課後児童クラブを休むとき
- (2) 学校を休んだとき、学校を早退したとき
- (3) 迎えが保護者以外になるとき(※原則保護者でお願いします)
- (4) 迎えが申請時間を過ぎることが予想されるとき
- 保護者の方は仕事等が終わりましたら速やかに児童のお迎えに来ていただくようお願いします。長期休暇期間・土曜日・振替休業日等に放課後児童クラブを利用する場合についても、保護者の方が送迎していただくようお願いします。
- 父母、同居の祖父母等の休日は、放課後児童クラブのご利用はできませんのでご了承ください。
- 児童の事故、けがに備えて保険加入していますが、保険給付内の補償となりますのでご承知ください。(児童の故意による施設の破壊は保護者の方による実費負担となります。)
- 児童の故意又は過失に関わらず施設又は施設の備品等を破損した場合には、保護者の実費負担となります。
- 病気、けが等で保護者様に急遽お迎えに来ていただく場合がありますので、必ず連絡がとれるようにしておいてください(警報等発令時も同様です)。
- 利用中に撮影した写真を掲示板やブログに使用することがあります。掲載されることに支障がある方は事前にお申し出ください。